福岡市西区の串田正和行政書士事務所です

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著作権について 

著作権

著作権という言葉はよく耳にされると思いますが、

著作権の保護期間は何年かご存じですか?

今は、著作権の保護期間は70年です。

著作者が著作物を「創作したとき」にはじまり、

無名・変名の著作物、団体名義の著作物は公表後70年、

実名登録している場合は、「生存している期間+死後70年」

になります。

「今は」としたのは、TPP11協定の発効に伴い2018.12.30に

改正著作権法施行され、保護期間が50年から70年に改正された

ためです。

ですから、2018.12.30以前に著作権が消滅している著作物は

保護期間は復活しません。

ペンネームで創作され公表された著作物は、そのままでは公表後

70年ですが、実名登録しておけば著作者の死後70年まで保護

されることになります。

著作権そのものは登録せずとも自動的に発生しますし、ベルヌ条約など

の国際ルールにより、著作権を得るための登録制度は禁止されています。

しかし、著作権に関する事実関係の公示や、著作権が移転した場合の

取引の安全確保などのため、登録制度が定められています。

実名登録もその一つです。

登録制度は他にも種類がありますので、またご紹介します。