福岡市西区の串田正和行政書士事務所です

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著作権の登録について

著作権

前回、著作権はベルヌ条約等により著作権を得るための登録制度は

禁止されているが、著作権に関する事実関係の公示や著作権が移転

した場合の取引の安全の確保のため、登録制度が定められており、

実名登録もその一つです、と申し上げました。

その一つということは、他にもいくつかの登録制度があります。

今回は、その他の登録制度についてです。

第一発行年月日等の登録

 著作権者または無名・変名で公表された著作物の発行者は、

当該著作物が最初に発行されまたは公表された年月日の登録を

受けることが出来ます。

 効果としては、反証がない限り第一発行または公表された

ものと推定されます。

創作年月日の登録

 プログラムの著作物の著作者は、当該プログラムの著作物が

創作された年月日の登録を受けることが出来ます。

 効果としては、反証がない限り登録された日に当該プログラム

の著作物が創作されたものと推定されます。

著作権・著作隣接権の移転等の登録

 著作隣接権とは、著作物などを人々に「伝達した者」に与え

られる権利で、多くの場合「実演家」「レコード製作者」

「放送事業者」の三者で、日本の著作権法では「有線放送事業者」

も付与されます。

 著作権・著作隣接権の譲渡・質権設定があった場合、登録権利者

及び登録義務者は著作権又は著作隣接権の登録を受けることが出来ます。

 効果としては、権利の変動に関して、登録することにより第三者

に対抗することが出来ます。

出版権の設定等の登録

 出版権の設定、移転等、又は出版権を目的とする質権の設定等が

あった場合、登録権利者及び登録義務者は出版権の登録を受ける

ことが出来ます。

 効果としては、権利の変動に関して、登録することにより第三者

に対抗することが出来ます。

以上、今回は著作権の登録についてでした。

弊事務所では、著作権相談員として著作権の関するご相談、

著作権に関する手続き、著作権が関係する契約書の作成、等

を承っております。

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