本年4月(令和6年4月)著作権相談員に登録されました。
著作権相談員は政府の知的財産立国政策、文化庁の著作権行政の意向を踏まえ、
事業者や地域の著作権相談に対応できる行政書士です。
日本行政書士会連合会における研修を受講し、効果測定に合格した行政書士のみ
が著作権相談員として名簿に記載され、著作権相談員カードが交付されます。
もともと著作権は、おなじ知的財産権に分類されている特許権、実用新案権、意
匠権や商標権と異なり、出願することなく著作物の創作により自然に権利が発生
します。
つまり、著作物に関しては何の手続きをしなくても、著作物を創作した時点で権
利が発生するので、登録する必要はありません。
著作者が自らの利益を確保するために、登録しなければ困るということはないわ
けです。
しかし、著作権には登録制度があります。
ベルヌ条約などにより、著作権を得るための登録制度は禁止されています。
では何故、登録制度があるのでしょうか。
著作権は譲渡や質権設定ができます。
権利の変動により、第三者が介入してくるケースが起こり得ます。
この場合、権利の変動による対抗要件を備えておかなければ、第三者に対して
権利を主張出来ず、取引の安全が確保出来なくなります。
この様なトラブルを未然に防ぐため、著作権の登録制度があります。
弊事務所では、著作権に関する権利変動や実名登録の申請サポート、著作権が
関わる著作物の制作依頼や利用契約書の作成など、
著作権に関するご相談やご依頼を承っております。
次回より、著作権に関してもう少し詳しくご紹介したいと思います。