福岡市西区の串田正和行政書士事務所です

著作権に関するご相談、補助金・支援金申請サポート、障がい福祉サービスサポート、中小企業・小規模事業者支援、各種許認可申請サポート、など、皆様のサポートをさせていただきます。

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著作権相談員に登録されました/

著作権

本年4月(令和6年4月)著作権相談員に登録されました。

著作権相談員は政府の知的財産立国政策、文化庁の著作権行政の意向を踏まえ、

事業者や地域の著作権相談に対応できる行政書士です。

日本行政書士会連合会における研修を受講し、効果測定に合格した行政書士のみ

が著作権相談員として名簿に記載され、著作権相談員カードが交付されます。

もともと著作権は、おなじ知的財産権に分類されている特許権、実用新案権、意

匠権や商標権と異なり、出願することなく著作物の創作により自然に権利が発生

します。

つまり、著作物に関しては何の手続きをしなくても、著作物を創作した時点で権

利が発生するので、登録する必要はありません。

著作者が自らの利益を確保するために、登録しなければ困るということはないわ

けです。

しかし、著作権には登録制度があります。

ベルヌ条約などにより、著作権を得るための登録制度は禁止されています。

では何故、登録制度があるのでしょうか。

著作権は譲渡や質権設定ができます。

権利の変動により、第三者が介入してくるケースが起こり得ます。

この場合、権利の変動による対抗要件を備えておかなければ、第三者に対して

権利を主張出来ず、取引の安全が確保出来なくなります。

この様なトラブルを未然に防ぐため、著作権の登録制度があります。

弊事務所では、著作権に関する権利変動や実名登録の申請サポート、著作権が

関わる著作物の制作依頼や利用契約書の作成など、

著作権に関するご相談やご依頼を承っております。

次回より、著作権に関してもう少し詳しくご紹介したいと思います。