こんにちは、福岡市西区の串田正和行政書士事務所です。
留守番ねこのメル副所長も、今日も事務所で元気に留守番を頑張っています。
「障害福祉サービスを始めたいけれど、制度が複雑でどこから手をつければ良いかわからない」 「日々の運営や実地指導の備えに不安がある」
こうしたお悩みを持つ事業者様は少なくありません。
今回は、障害福祉サービスの全体像と当事務所が提供している事業所支援について分かりやすく説明します。
1.障害福祉サービスの全体像
障害福祉サービスは「障害者総合支援法」に基づき大きく分けて2つの給付があります。
介護給付 サービス内容の例 :居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所など 目的 :日常生活に必要な「介護」を提供
訓練等給付 サービス内容の例 :就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)自立訓練など 目的 :自立した生活や「就労」に向けた訓練を提供
特に就労継続支援(A型・B型)は、一般企業での就労が困難な方に働く場を提供する重要なサービスです。
2.サービス利用までの流れ
利用者がサービスを受けるには、市町村への申請や「サービス等利用計画」の作成が必要になります。 事業所側は、この計画に基づき、一人ひとりに最適な個別支援計画を作成する義務があります。
3.当事務所の事業所支援メニュー
当事務所では、特に就労系サービスを中心に、立上げから運営までトータルサポートしております。
・新規指定申請サポート :複雑な書類作成をサポートし、スムーズな開業を支援します。
・運営コンサルティング :加算の取得や、給付費請求、各種報告書の作成をサポートします。
・補助金・支援金申請サポート :中小企業支援の知見を活かし、事業拡大に使える補助金等を提案します。
まとめ:福祉現場の「頼れる隣人」として
障がい福祉サービス事業は、制度の改正が多く事務負担が非常に大きい分野です。 「事務作業に追われて、利用者様と向き合う時間が削られている」と感じたら、是非一度ご相談ください。
行政書士として、また事業所様の伴走者として、安心できる運営をサポートします。 具体的な手続きの流れや費用については、お問合せフォームよりお気軽にご連絡ください。