こんにちは!福岡市西区の串田正和行政書士事務所です。
「障害福祉サービスを検討しているけれど、法律の名前が難しくて内容が入ってこない……」
そんなお声をよく耳にします。正式な名称は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」と非常に長いのですが、要するに「障害のある方が、自分らしく地域で暮らすためのルールブック」です。
障害福祉サービスとは、障害のある方が住み慣れた地域で自立した生活を送れるよう、生活面・就労面・社会参加を支援するための公的制度です。 制度は2006年施行の「障害者自立支援法」を経て、2013年からは「障害者総合支援法」に基づいて運営されています。利用者の状況に合わせた個別支援と、地域での共生社会の実現が大きな目的です。
今回は、この法律のポイントを3つのステップで分かりやすく解説します。
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1.誰のための法律?(対象者) この法律は、身体・知的・精神(発達障害を含む)の3つの障害に加え、難病の方も対象に含まれています。 以外と知られていないのが、「障害者手帳を持っていなくてもサービスを受けられる場合がある」という点です。 自治体が「支援が必要だ」と認め、受給者証が発行されれば、各種サービスを利用できます。
2.どんなサービスがあるの?(2つの柱) 大きく分けて「自立支援給付」と「地域生活支援事業」の2種類がありますが、事業運営や利用においてメインとなるのは、以下の「自立支援給付」です。
介護給付 主な内容 :ホームヘルプ(居宅介護)、生活介護など 目的 :日常生活の「介助」を受ける
訓練等給付 主な内容 :就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)など 目的 :自立や仕事に向けた訓練をする
自立支援医療 主な内容 :通院医療費の自己負担減 目的 :継続的な治療を支える
※当事務所が特に強みを持っているのが、この中の「就労系サービス」の立ち上げや運営支援です。
3.利用料の仕組み(応能負担)
以前の法律では、「使った分だけ支払う(1割負担)」が基本でしたが、現在の総合支援法では、「所得(稼ぎ)に応じて支払う(応能負担)」という仕組みになっています。 所帯の所得によっては、自己負担が0円になるケースもあります。
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2024年(令和6年)4月からの改正ポイント
2024年(令和6年)4月からも重要な改正が施行されています。
・就労選択支援の創設 本人の希望や適性に合った働き方を選べるよう、アセスメントを強化する新しいサービスが始まりました。
・地域生活の支援強化 一人暮らしを希望する方への相談支援や、グループホームの支援体制がより手厚くなります。
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複雑な手続きは専門家へ
障害者総合支援法は「地域共生社会」を目指すための温かい法律ですが、その手続きや指定申請、加算の計算などは非常に複雑です。 「新しく事業所を立ち上げたい」「法改正に合わせて運営を見直したい」とお考えの事業所様は是非ご相談下さい。 当事務所では、就労系サービスを中心に立上げから運営までサポートしております。 問合せフォームより、お気軽にご相談下さい。
