福岡市では令和3年3月10日から6月30日まで、市民が立ち寄る商品販売や
サービス提供を行う施設などを対象に、安全安心な店舗環境、経済活動の維持、
地域経済の活性化を目指し、「感染症対応シティ促進支援金」が支給されます。
弊事務所でも換気・衛生に関する物品・サービス導入経費の申請をいたしました。
今回は、「物品・サービス導入経費を導入前に申請する場合」についてです。
流れとしては、
①交付申請 → 審査 → 交付決定(通知書の送付)
→ ②物品・サービスの導入(2か月以内に導入・支払い)
→ ③完了報告(物品・サービス代金の最終支払いから30日以内、又は
令和3年11月30日までのいずれか早い日までに完了報告書一式を提出)
→ 完了報告書確認・確定通知送付 → ④請求 → ⑤支援金支給
留意事項としては、
・審査の結果、対象外経費を含む場合などは、交付決定額が申請額を下回る
場合があります。
・交付決定後、物品・サービスの内容に変更があっても、交付決定時の
支援予定額は増額されません。
・導入した物品等の内容が交付申請の内容と異なる場合は、補助対象外と
なる可能性があります。
支援内容を再確認しますと、
・支援額 ① 感染症対策強化に係る工事経費 上限 60万円
② 感染症対策強化に係る物品・サービス導入経費 上限20万円
・補助率 3分の2
・申請受付期間 令和3年3月10日~6月30日
・対象事業者
(1)来店型の施設・店舗等を福岡市内に有する中小企業・小規模事業者等
(2)申請日時点で福岡市内に店舗・施設等を営業・運営している者
(3)中小企業・小規模事業者等(個人事業主含む)である者
(4)市税に係る徴収金(市税及び延滞金等)に滞納がない者
(5)新型コロナウィルス感染症に係る各種ガイドラインを遵守し、
感染症対策を行っている者
(6)建築基準法、食品衛生法、美容師業法などの関連法令に違反していない者
(7)所有あるいは長期的な賃貸契約等に基づく施設で事業を行っている者
(8)賃貸物件である施設で工事を実施する場合、所有者から承諾を受けている者
以上、福岡市の「感染症対応シティ促進支援金」についての内容でした。
尚、経済産業省の「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」の申請期間は
令和3年5月31日までとなっています。
弊事務所は「事前確認登録確認機関」となっていますので、
お気軽にお問合せ下さい。
TV会議 (FaceTimeまたはZoom)又は来所いただいての「事前確認」
は無料にて対応いたします。