一時支援金事前確認登録確認機関の串田行政書士事務所です。
今回は、必要となる書類の準備に時間が掛かり、申請期間までに間に合わない
場合に書類提出期限の延長ができるようになった件です。
一時支援金の申請期限は5月末となっておりますが、必要書類の準備に時間を
要するなど、申請期間までに間に合わない場合は、書類の提出期限の延長が
出来るようになりました。
延長の手続きは以下のとおりです。
5月31日(月)までに、
① 一時支援金ホームページの「仮登録(申請ID発番)する」からアカウントを発行
② マイページにログインし、「書類の期限延長を希望の方はこちら」から申込ページに移動
③ 申込ページにて、申請期限に間に合わない理由を入力
申込により、書類の提出期限が2週間程度延長されます。
尚、延長の申込は2021年5月25日から可能となります。
延長後の具体的な期限は後日発表になる見込みです。
登録確認機関での事前確認は提出期限の数日前までですので、
延長の場合でも余裕をもって事前確認の申込をお願いいたします。
詳しくは以下のサイトにてご確認ください。