一時支援金事前確認登録確認機関の串田行政書士事務所です。

今回は、必要となる書類の準備に時間が掛かり、申請期間までに間に合わない

場合に書類提出期限の延長ができるようになった件です。

一時支援金の申請期限は5月末となっておりますが、必要書類の準備に時間を

要するなど、申請期間までに間に合わない場合は、書類の提出期限の延長が

出来るようになりました。

延長の手続きは以下のとおりです。

5月31日(月)までに、

① 一時支援金ホームページの「仮登録(申請ID発番)する」からアカウントを発行

② マイページにログインし、「書類の期限延長を希望の方はこちら」から申込ページに移動

③ 申込ページにて、申請期限に間に合わない理由を入力

申込により、書類の提出期限が2週間程度延長されます。

尚、延長の申込は2021年5月25日から可能となります。

延長後の具体的な期限は後日発表になる見込みです。

登録確認機関での事前確認は提出期限の数日前までですので、

延長の場合でも余裕をもって事前確認の申込をお願いいたします。

詳しくは以下のサイトにてご確認ください。

申請に必要な書類の提出期限及び事前確認期限の延長に関するお知らせ