中小企業庁事業復活支援金登録確認機関 行政書士の串田です。

本日のテーマは「事業復活支援金」についてです。

これまで、一時支援金、月次支援金の事前確認及び申請サポートをしてきましたが、

今回の「事業復活支援金」は給付対象が少し違います。

これまで支援金の対象外だった、地方公共団体による休業・時短営業の要請に伴う

協力金の支給対象の飲食店も「事業復活支援金」の支給対象になっていることです。

但し、対象月中に時短営業に応じた分の協力金は売上に加算して、

基準月に売上と比較することになります。

一時支援金・月次支援金を受給された事業者は事前確認が不要となりますので、

今回は今までと比べて事前確認の依頼は少ないだろうとい思っておりましたが、

予想を覆すほど問合せが来ております。

今までの支援金を知らなかった事業者の方もおられますが、今まで対象外であった

飲食店の事業者の方が多く見受けられます。

当事務所としては、困っている事業者様に少しでもお役に立ちたいとの思いで、

一時支援金以降、一貫して事前確認を無料にて対応させていただいております。

今後とも、困っている方のお力になりたいとの思いでお手伝いをさせていただきたい

と思っております。

次回は、申請対象等を具体的にご説明してまいります。

「事業復活支援金」のホームページをリンクしておきますので、

参考になさってください。

https://jigyou-fukkatsu.go.jp/