中小企業庁事業復活支援金登録確認機関 行政書士の串田です。

今回は、「事業復活支援金」の概要についてです。

申請期間は、2022年1月31日~5月31日までです。

給付対象は、① 新型コロナウィルス感染症の影響を受けた事業者です。

具体的には、② 2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、

2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月と比較して、

50%以上または30%以上50%未満減少した事業者が対象となります。

①②を満たす事業者は、業種や所在地を問わず給付対象になります。

前回お知らせした様に、対象月中に地方公共団体による時短要請に応じ、

協力金を受給された飲食店の事業者の方も、協力金を月間売上に加算して、

50%以上または30%以上50%未満減少している場合対象となります。

給付額は、

個人事業者 : 50%以上減少 上限50万円、 30%以上減少 上限30万円

法人 : 年間売上高1億円以下 

        50%以上減少 上限100万円、 30%以上減少 上限60万円 

     年間売上高5億円以下 

        50%以上減少 上限150万円、 30%以上減少 上限90万円 

     年間売上高5億円超 

        50%以上減少 上限250万円、 30%以上減少 上限150万円 

給付額の計算は、「基準期間の売上高ー対象月の売上高x5

基準期間は、「2018年11月~2019年3月

      「2019年11月~2020年3月

      「2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間となります。 

対象月は、「2021年11月~2022年3月のいずれかの月」になります。

次回は、手続き等についてお知らせします。

詳しくは、事業復活支援金のホームページをご覧ください。

https://jigyou-fukkatsu.go.jp/