久々の投稿となりました。

福岡市の串田正和行政書士事務所です。

今回の話題は、福岡市の支援金についてです。

令和4年11月1日(火)から同年12月31日(土)まで

「福岡市燃料費高騰の影響を受けた事業者支援金」

の申請受付がスタートしました。

<支援の概要>

福岡市に事業所を有する中小企業者・個人事業者に対して、

令和4年4月から9月までの、燃料費及び光熱費の価格高騰分

の1/2を福岡市が支援しようとするものです。

支給額は、20万円上限(10万円未満は支給されません)

<支援対象経費>

電気、ガソリン、軽油、重油、灯油、オートガス、LPガス、都市ガス

<計算方法>

令和4年4月から9月までに事業用に使用した使用量に、

福岡市が取決めた上昇単価を乗じた合計額の2分の1が支給額となります。

但し、上限は20万円、10万円未満は支給されません。

<対象事業者>

中小企業者、個人事業者(みなし大企業は除く)

福岡市が別途実施する燃料費高騰の支援者は除外となります。

政治団体、宗教団体、暴力団を排除していない事業者も除外です。

<申請方法>

この支援金については、オンライン申請だけでなく郵送申請も可能です。

詳細は福岡市の専用ホームページを参照下さい。

「福岡市燃料費高騰の影響を受けた事業者支援金」https://fukuokacity-nenryoukoutoushien.jp/

尚、兵事務所では申請のサポートをさせていただいております。

福岡市の事業者の方は、申請手数料の4/5を福岡市が補助してくれる

「事業者向け支援金等サポート事業」 https://va.apollon.nta.co.jp/fukuokacity_shienkininfo/

を活用することができます。

是非、ご活用下さい。