こんにちは、福岡 串田正和行政書士事務所です。

今回は、前回に引き続き福岡市の「感染症対応シティ促進支

援金」についてのお話です。

対象事業者は福岡市に施設・店舗等を有する中小企業・

小規模事業者(個人事業主を含む)になりますが、

以下の要件を満たすことが必要です。

対象事業者の要件

(1)来店型の施設・店舗等を福岡市内に有する中小企業・

小規模事業者等。

  ※屋外において市民が商品購入やサービス提供を受ける

 施設は対象外です。

  ※市民でなく企業等へ商品購入やサービス提供を行う

 施設は対象外です。

(2)申請日時点で福岡市内に店舗・施設等を運営・営業

 している者

(3)中小企業・小規模事業者等(個人事業主を含む)

 である者

(4)市税に係る徴収金に滞納がない者。又は市税の徴収

 猶予の特例制度等の対象となる者

(5)新型コロナ感染症にかかる各種業界別ガイドラインを

 遵守し、感染症対策を行っている者

(6)建築基準法、食品衛生法、美容師業法などのその他

 関連法令に違反していない者

(7)所有あるいは長期的な賃貸契約等に基づく施設で

 事業を行っている者

(8)賃貸物件である施設で工事を実施する場合、所有者

 から工事について承諾を受けている者

※医療機関、学校、宿泊施設等、国・県・市の別の支援事業

がある事業者は対象以外になります。

 また、暴力団関係、宗教活動又は政治活動を目的とした

事業を営む施設等も対象外です。

対象となる経費

① 感染症対策強化に係る工事経費

 換気、衛生、非接触、身体的距離の確保等感染症対策を

目的とした工事が対象です。

 ※ 単なるリフォーム工事は対象外です。

 ※ 市内の施工業者が施工するものに限ります。

 ※ 申請者自身で設置するなど設置工事を含まない場合

 は物品導入経費の扱いとなります。

 ※ 交付決定後に工事着手したものが対象になります。

② 感染症対策強化に係る物品・サービス導入経費

 パーテイション、空気清浄機(HEPAフィルターによる

もの)、サーキュレーター、サーモカメラ、デジタル対応

ツール(キャッシュレス決済サービス、モバイルオーダー

システム等)など。

 ※ 令和3年2月25日以降に導入したものが対象です。

 ※ マスクや消毒液等の消耗品は対象外となります。

以上、福岡市の「感染症対応シティ促進支援金」の概要に

ついてでした。