こんにちは、福岡 串田正和行政書士事務所です。
今回の話題は、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」についてです。
以下、「一時支援金」とさせていただきます。
「一時支援金」の概要ですが、2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う
飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、
売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、
「一時支援金」を給付するという制度です。
・給付対象のポイント
① 緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を
受けていること
この場合、緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域の飲食店と
直接・間接の取引があること、
又は、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響
を受けていることです。
② 売上は2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の
売上が50%以上減少した事業者が対象になります。
・給付額
中小法人等 上限 60万円
個人事業者等 上限 30万円
(2019年又は2020年の1月~3月の合計売上)
ー(2021年の対象月の売上×3か月)
=給付額(上限 60万円又は30万円)となります。
・申請受付期間
2021年3月8日(月)~ 5月31日(月)となっています。
申請手続きの流れについては、次回のブログでお話しますが、
できるだけ早期に給付ができるよう、
申請はオンライン申請となっています。
また、不正受給や誤って受給してしまうことを防ぐため、
「登録確認機関」による事前確認が必要となります。
弊事務所も「登録確認機関」に登録しましたので、
よろしくお願いいたします。