こんにちは、福岡 串田正和行政書士事務所です。

今回の話題は、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」についてです。

以下、「一時支援金」とさせていただきます。

「一時支援金」の概要ですが、2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う

飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、

売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、

「一時支援金」を給付するという制度です。

給付対象のポイント

① 緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を

受けていること

この場合、緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域の飲食店と

直接・間接の取引があること

又は、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響

を受けていることです。

② 売上は2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の

売上が50%以上減少した事業者が対象になります。

給付額

中小法人等     上限 60万円

個人事業者等    上限 30万円 

(2019年又は2020年の1月~3月の合計売上)

ー(2021年の対象月の売上×3か月)

=給付額(上限 60万円又は30万円)となります。

申請受付期間

2021年3月8日(月)~ 5月31日(月)となっています。

申請手続きの流れについては、次回のブログでお話しますが、

できるだけ早期に給付ができるよう、

申請はオンライン申請となっています。

また、不正受給や誤って受給してしまうことを防ぐため、

「登録確認機関」による事前確認が必要となります。

弊事務所も「登録確認機関」に登録しましたので、

よろしくお願いいたします。