こんにちは、福岡 串田正和行政書士事務所です。

今回も、前回に引き続き「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」

についてです。

以下、「一時支援金」とさせていただきます。

今回は、申請の流れについてです。

1.まずは、あなたの事業形態が申請対象かの確認をします。

 対象になるのは、

 中小法人個人事業者等です。

 中小法人とは、資本金の額または出資の総額が10億円未満の法人です。

 資本金の額または出資の額が定められていない場合は、

 常時使用する従業員の数が2,000人以下の法人です。

 会社以外の法人も対象となります。

 公共法人や政治団体、宗教団体、性風俗関連特殊営業等

 は対象外となります。

 

2.申請に必要な書類を準備します。

 申請に必要な書類等は、電子申請の際に添付できる様に、

 事前に電子化しておいてください。

 申請に必要な書類は法人・個人によって変わりますので、

 次回のブログでお話します。

3.経産省ホームページ「一時支援金」のマイページから仮登録をします。

 仮登録画面にメールアドレスや電話番号を入力し、

 申請IDを発番します。

4.一次支援金ホームページで、「登録確認機関」を検索し、

 メールまたは電話で「登録確認機関」に事前予約します。

5.「登録確認機関」で事前確認を受けます。

 「事前確認」はテレビ会議または対面での実施となります。

 事前確認では、不正受給や誤って受給してしまうことがないよう、

 ・申請希望者が事業を実施しているか

 ・給付対象等を正しく理解しているか

 を確認します。

 確認は形式的なもので、申請希望者が給付対象であるかの判断

 は行いません。

 また、事前確認をもって給付対象になるわけではありません。

6.事前確認を受けましたら、事務局のWEBサイトから申請します。

 事前確認を終えていないと申請できませんので、ご注意を。

 オンライン申請が困難な方は申請サポート会場がご利用できます。

 弊事務所は「登録確認機関」として登録されましたので、

 事前確認はもちろん、電子申請のサポートもさせていただきますので、

 サポートが必要な場合はお気軽にご連絡下さい。

次回は、「一時支援金」の必要書類等についてお話させていただきます。