こんにちは、福岡 串田正和行政書士事務所です。
今回も、前回に引き続き「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」
についてです。
以下、「一時支援金」とさせていただきます。
今回は、申請の流れについてです。
1.まずは、あなたの事業形態が申請対象かの確認をします。
対象になるのは、
中小法人、個人事業者等です。
中小法人とは、資本金の額または出資の総額が10億円未満の法人です。
資本金の額または出資の額が定められていない場合は、
常時使用する従業員の数が2,000人以下の法人です。
会社以外の法人も対象となります。
公共法人や政治団体、宗教団体、性風俗関連特殊営業等
は対象外となります。
2.申請に必要な書類を準備します。
申請に必要な書類等は、電子申請の際に添付できる様に、
事前に電子化しておいてください。
申請に必要な書類は法人・個人によって変わりますので、
次回のブログでお話します。
3.経産省ホームページ「一時支援金」のマイページから仮登録をします。
仮登録画面にメールアドレスや電話番号を入力し、
申請IDを発番します。
4.一次支援金ホームページで、「登録確認機関」を検索し、
メールまたは電話で「登録確認機関」に事前予約します。
5.「登録確認機関」で事前確認を受けます。
「事前確認」はテレビ会議または対面での実施となります。
事前確認では、不正受給や誤って受給してしまうことがないよう、
・申請希望者が事業を実施しているか
・給付対象等を正しく理解しているか
を確認します。
確認は形式的なもので、申請希望者が給付対象であるかの判断
は行いません。
また、事前確認をもって給付対象になるわけではありません。
6.事前確認を受けましたら、事務局のWEBサイトから申請します。
事前確認を終えていないと申請できませんので、ご注意を。
オンライン申請が困難な方は申請サポート会場がご利用できます。
弊事務所は「登録確認機関」として登録されましたので、
事前確認はもちろん、電子申請のサポートもさせていただきますので、
サポートが必要な場合はお気軽にご連絡下さい。
次回は、「一時支援金」の必要書類等についてお話させていただきます。