皆さま、こんにちは。福岡市西区で障害福祉サービス等のサポートを行っております、串田正和行政書士事務所です。
令和8年度(2026年度)介護報酬および障害福祉サービス等報酬の「期中改定」が実施されます。
令和6年6月の「一本化(新加算への移行)」は記憶に新しいところですが、令和8年度は、この「一本化された仕組みを定着させ、さらに使いやすく、かつ透明性を高める」ことが主眼となります。
最大のテーマは、他産業に負けない「賃金水準の確保」と、現場の「事務負担軽減」の両立です。
今回の改定の目玉は、何といっても「処遇改善加算の拡充」です。
事業所運営に直結する変更点について、行政書士の視点から分かりやすく解説します。
福祉・介護職員等処遇改善加算の拡充(令和8年6月施行)
人材確保を目的とした加算率の引き上げと対象職種の拡大が行われます。
・対象の拡大 :これまでの福祉・介護職員に加え、広く「障害福祉従事者」に対象が拡大され、現場をささえる多様な職種への配分が可能になります。
・加算率の引き上げ :幅広く月額平均1.0万円(3.3%相当)の賃上げを実現するための上乗せが実施されます。
・上位区分の新設(加算Ⅰ・Ⅱの「ロ」 :生産性向上や協働化に取り組む事業者向けに、さらに0.3万円(1.0%相当)を加算する上位区分が新設されます。
令和8年度特例要件(上位区分算定のため)
新設される上位区分を算定するには、以下のいずれかを満たす必要があります。
1.職場環境等要件の「生産性向上に関する取組」を5項目以上実施(特定の必
須項目あり)
2.社会福祉連携法人への所属
※令和8年度中は「年度内の対応を誓約」することで算定可能な緩和措置もあり
ます。
実務上の注意点
・スケジュール :「処遇改善加算」の申請は加算を取得する月の前々月の末日
までに都道府県知事等へ提出することになります。
・就労継続支援A型事業所に関しては、スコア方式による基本報酬決定が基本です
が、各種加算は「総単位数(基本報酬+各加算)」に加算率を乗じて算出するため
、基本報酬の変動が処遇改善加算の総額にも影響します。
当事務所では、就労継続支援A型を中心に障害福祉サービス事業所のサポートを実施しております。
お気軽にお問い合わせください。

