福岡市西区の串田正和行政書士事務所です

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福祉専門職員配置等加算とは

障がい福祉サービス

皆様、こんにちは。福岡市西区で障害福祉サービス等のサポートを行っております、串田正和行政書士事務所です。

本日は、障害福祉サービスの各種加算のなかから、福祉専門職員配置等加算について、分かりやすく解説します。

福祉専門職員配置等加算は障害福祉サービスにおいて、社会福祉士や介護福祉士などの有資格者や常勤職員を一定割合以上配置し、サービスの質を向上させた事業所を評価する加算です。
良質な人材の確保と安定した支援体制の構築を目的とし、主に障がい者グループホームや就労支援などで適用されます。

・対象となるサービス
生活介護、共同生活援助(グループホーム)、就労継続支援(A・B型)など

・対象となる資格
社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、公認心理士、作業療法士(就労移行支援、就労継続支援A・B型のみ)

・福祉専門職員配置等加算の計算ルール
福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)および(Ⅱ)では分母と分子を以下のように定義して計算します。
   分母: 直接処遇職員(生活支援員・職業指導員)のうち、「常勤」で配置さ 
      れている職員の総数
   分子: 上記「常勤」職員のうち、「有資格者」である職員の数
   (Ⅰ): 35%以上
   (Ⅱ): 25%以上

福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)
   常勤換算の直接処遇職員の総数のうち、常勤の従業者の割合が75%以上
  または
   常勤の直接処遇職員のうち、勤続年数が3年以上の従業者の割合が30%以上

・単位数
  福祉専門職員配置等加算(Ⅰ): 15単位/日
             但し、療養介護、共同生活援助については10単位/日
  福祉専門職員配置等加算(Ⅱ): 10単位/日
             但し、療養介護、共同生活援助については7単位/日
  福祉専門職員配置等加算(Ⅲ):  6単位/日
             但し、療養介護、共同生活援助については4単位/日

※なぜ、「常勤」で計算するのか?
 この加算は、事業所の運営基盤となる「中心的な職員」の専門性を評価する趣旨があるため、短時間のパート職員(常勤換算での算入)を除外し、フルタイムで働く責任ある立場の職員にどれだけ有資格者がいるかを重視して判定します。

当事務所では、就労継続支援A型を中心に障害福祉サービス事業所のサポートを実施しております。
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