こんにちは、福岡 串田正和行政書士事務所です。
第1回目の話題は、持続化補助金についてです。
2月5日(金)で受付が締切となり終了しますが、
2021年に新特別枠として復活します。
「令和2年度第3次補正予算案」において、中小企業生産性
革命推進事業の特別枠が新特別枠に改編されました。
予算は2,300億円となり、2020年に比べて2.3倍に拡充され
ることになります。
補助金は予算がなくなれば終了してしまいます。
早めの申請がお勧めです。
持続化補助金の補助対象者は小規模事業者となっています。
今日は小規模事業者の定義についてまとめてみました。
小規模事業者の定義
① 商業・サービス業(宿泊・娯楽業を除く)の場合
常時使用する従業員の数 5名以下
② サービス業のうち宿泊業・娯楽業の場合
常時使用する従業員の数 20名以下
③ 製造業その他
常時使用する従業員の数 20名以下
業種の区分
(1) 商業・サービス業
① 他社から仕入れた商品を販売する事業
② 在庫性・代替性のない価値を提供する事業
代替性のない価値とは、個人の技能をその場で提供
するなどの流通性がない価値
(2)宿泊業・娯楽業
① 宿泊を提供する事業
② 映画・演劇その他の興行および娯楽を提供する事業
(3)製造業
① 自者で流通性のあるモノを生産する事業
モノには、有形な商品以外の無形な商品や無形な価値
も含みます(ソフトウェア等)
② 他者が生産したモノに加工を施し、価値を付与した
商品を製造する事業
(4)その他
上記事業の定義に当てはめることが難しい事業や
区分が異なる複数の事業を営んでいる事業
(建設業や運送業など)
補助対象となる者
1.会社および会社に準ずる営利法人
株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、
特例有限会社、企業組合、協業組合
2.個人事業主(商工業者)
3.以下の要件を満たした特定非営利活動法人
① 法人税法上の収益事業を行っていること
(法人税法施行令第5条に規定される34事業)
② 認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)
でないこと
以上が小規模事業者の定義になります。
次回は小規模事業者持続化補助金の内容についてご説明
したいと思います。