こんにちは、福岡 串田正和行政書士事務所です。

第1回目の話題は、持続化補助金についてです。

2月5日(金)で受付が締切となり終了しますが、

2021年に新特別枠として復活します。

「令和2年度第3次補正予算案」において、中小企業生産性

革命推進事業の特別枠が新特別枠に改編されました。

予算は2,300億円となり、2020年に比べて2.3倍に拡充され

ることになります。

補助金は予算がなくなれば終了してしまいます。

早めの申請がお勧めです。

持続化補助金の補助対象者は小規模事業者となっています。

今日は小規模事業者の定義についてまとめてみました。

小規模事業者の定義

① 商業・サービス業(宿泊・娯楽業を除く)の場合

    常時使用する従業員の数 5名以下

② サービス業のうち宿泊業・娯楽業の場合

    常時使用する従業員の数 20名以下

③ 製造業その他

    常時使用する従業員の数 20名以下

業種の区分

(1) 商業・サービス業

  ① 他社から仕入れた商品を販売する事業

  ② 在庫性・代替性のない価値を提供する事業

   代替性のない価値とは、個人の技能をその場で提供

   するなどの流通性がない価値

(2)宿泊業・娯楽業

  ① 宿泊を提供する事業

  ② 映画・演劇その他の興行および娯楽を提供する事業

(3)製造業

  ① 自者で流通性のあるモノを生産する事業

   モノには、有形な商品以外の無形な商品や無形な価値

   も含みます(ソフトウェア等)

  ② 他者が生産したモノに加工を施し、価値を付与した

   商品を製造する事業

(4)その他

    上記事業の定義に当てはめることが難しい事業や

   区分が異なる複数の事業を営んでいる事業

   (建設業や運送業など)

補助対象となる者

  1.会社および会社に準ずる営利法人

   株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、

   特例有限会社、企業組合、協業組合

  2.個人事業主(商工業者)

  3.以下の要件を満たした特定非営利活動法人

    ① 法人税法上の収益事業を行っていること

      (法人税法施行令第5条に規定される34事業)

    ② 認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)

     でないこと

以上が小規模事業者の定義になります。

次回は小規模事業者持続化補助金の内容についてご説明

したいと思います。