こんにちは、福岡 串田正和行政書士事務所です。
前回、前々回と福岡市の「感染症対応シティ促進支援金」の
話題をお話してきましたが、対象事業者は福岡市に施設・
店舗を有する中小企業・小規模事業者等となります。
第1回目のブログで小規模事業者の定義についてはお話しまし
たが、中小企業の定義についてはお話していませんでしたの
で、今回は中小企業の定義についてお話したいと思います。
中小企業の定義
中小企業の定義は中小企業基本法に規定されています。
業種別に定義が異なりますので、業種別にご説明したいと
思います。
① 製造業その他
資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時
使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
日本標準産業分類によれば、
以下に分類される卸売業、小売業、サービス業、以外の全て
が対象になります。
② 卸売業
資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時
使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
日本標準産業分類の中分類によれば
各種商品卸売業、繊維・衣服等卸売業、飲食料品卸売業、
建築材料、鉱物・金属材料等卸売業、機械器具卸売業、
その他の卸売業、が対象になります。
③ 小売業
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時
使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
日本標準産業分類の中分類によれば、
各種商品小売業、繊維・衣類・身の回り品小売業、
飲食料品小売業、機械器具小売業、その他の小売業、
無店舗小売業、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業、
が対象になります。
④ サービス業
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時
使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
日本標準産業分類によれば、
放送業、情報サービス業、映像情報制作・配給業、音声情報
制作業、広告制作業、映像・音声・文字情報制作に付帯する
サービス業、駐車場業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術
サービス業、宿泊業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、
学習支援業、医療、福祉、複合サービス業、他に分類されな
いサービス業、が対象です。
尚、上記にあげた中小企業の定義は、中小企業政策における
基本的な政策対象の範囲を定めた「原則」であり、法律や
制度によっては「中小企業」として扱われている範囲が異な
ることがあります。
例えば、法人税法における中小企業軽減税率の適用範囲
は資本金1億円以下の企業が対象となります。
以上、今回は中小企業の定義についてのお話でした。