一時支援金事前確認登録確認機関の福岡 串田正和行政書士事務所です。
今回は、弊事務所も登録確認機関になりました、
事前確認について必要となる書類についてなどのお話です。
「一時支援金」の申請はできるだけ早期に給付ができるよう、「持続化給付金」
と同様に電子申請となっておりますが、不正受給や誤って受給してしまうことを
防ぐために、「登録確認機関」での「事前確認」が必要になります。
あくまでも、形式的な確認になりますので、申請希望者が給付対象であるかの
判断は行いません。また、「事前確認」の完了をもって給付対象になるわけでは
ありませんので、ご注意ください。
「事前確認」に必要な書類等
① 本人確認書類 次の書類等のいずれかをご準備ください。
運転免許証(両面)、マイナンバーカード(オモテ面)、
写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面)、在留カード、
特別永住者証明書、外国人登録証明書、
住民票の写し、パスポート
中小法人等の場合は「履歴事項全部証明書」が必要になります。
② 収受日付印のついた2019年1月~3月及び2020年までをその期間に含む
確定申告書の控えをご準備ください。
個人事業主の場合は2019年と2020年の2年分の確定申告書の控えを準備願います。
③ 2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類をご準備ください。
売上台帳、請求書、領収書等になります。
書類の量が膨大な場合は「登録確認機関」が任意に選択します。
④ 2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳をご準備ください。
ここでは、請求書又は領収書等に記載の「取引先名称」「金額」が通帳に
記載されているかを確認します。
⑤ 代表者又は個人事業主等本人が自署した「宣誓・同意書」をご準備ください。
様式は事務局のWEBサイトからダウンロードできます。
「事前確認」に必要な書類等は以上になります。
尚、「事前確認」をするにあたり、申請IDが必要になりますので、
事務局のWEBサイトから、「仮登録(申請ID発番)する」ボタンを押して、
申請IDを発番してください。
準備ができましたら、「登録確認機関一覧」を検索していただき、
身近な「登録確認機関」に依頼してください。
弊事務所では、テレビ会議での「事前確認」は無料です。
申請サポートは有料となりますが、お困りの際はご相談ください。