一時支援金事前確認登録確認機関の福岡 串田正和行政書士事務所です。

今回は、弊事務所も登録確認機関になりました、

事前確認について必要となる書類についてなどのお話です。

「一時支援金」の申請はできるだけ早期に給付ができるよう、「持続化給付金」

と同様に電子申請となっておりますが、不正受給や誤って受給してしまうことを

防ぐために、「登録確認機関」での「事前確認」が必要になります。

あくまでも、形式的な確認になりますので、申請希望者が給付対象であるかの

判断は行いません。また、「事前確認」の完了をもって給付対象になるわけでは

ありませんので、ご注意ください。

「事前確認」に必要な書類等

① 本人確認書類   次の書類等のいずれかをご準備ください。

    運転免許証(両面)、マイナンバーカード(オモテ面)、

写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面)、在留カード、 

特別永住者証明書、外国人登録証明書、

    住民票の写し、パスポート

  中小法人等の場合は「履歴事項全部証明書」が必要になります。

② 収受日付印のついた2019年1月~3月及び2020年までをその期間に含む

 確定申告書の控えをご準備ください。

 個人事業主の場合は2019年と2020年の2年分の確定申告書の控えを準備願います。

③ 2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類をご準備ください。

     売上台帳、請求書、領収書等になります。

 書類の量が膨大な場合は「登録確認機関」が任意に選択します。

④ 2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳をご準備ください。

 ここでは、請求書又は領収書等に記載の「取引先名称」「金額」が通帳に

 記載されているかを確認します。

⑤ 代表者又は個人事業主等本人が自署した「宣誓・同意書」をご準備ください。

  様式は事務局のWEBサイトからダウンロードできます。

「事前確認」に必要な書類等は以上になります。

尚、「事前確認」をするにあたり、申請IDが必要になりますので、

事務局のWEBサイトから、「仮登録(申請ID発番)する」ボタンを押して、

申請IDを発番してください。

準備ができましたら、「登録確認機関一覧」を検索していただき、

身近な「登録確認機関」に依頼してください。

弊事務所では、テレビ会議での「事前確認」は無料です。

申請サポートは有料となりますが、お困りの際はご相談ください。