月次支援金事前確認登録確認機関の串田行政書士事務所です。
今回は、2021年4月以降の緊急事態措置又はまんえん防止等重点措置(以下「対象措置」という)
に伴う影響緩和策についてです。
「対象措置」に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、
売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に給付される「月次支援金」の
申請が6月16日からスタートします。
概要は以下の通りです。
<給付要件>
① 対象月の「対象措置」に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛の影響を受けていること
② 2021年の対象月の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少していること
<給付額>
・中小法人等 上限20万円/月
・個人事業者等 上限10万円/月
計算方法 2019年又は2020年の基準月の売上ー2021年対象月の売上
<給付対象>
(1)対象措置を実施する都道府県に所在する飲食店と直接・間接の取引がある
(2)対象措置を実施する都道府県に所在する個人顧客と直接的な取引がある
(1)又は(2)があることにより、2021年の月間売上が2019年又は2020年の同月比
で50%以上減少している事業者は、業種や所在地を問わず給付対象となります。
<申請期間>
4月分/5月分 2021年6月16日 ~ 8月15日
6月分 2021年7月1日 ~ 8月31日
7月分/8月分/9月分 対象月の翌月から2か月間
10月分 2021年11月1日 ~ 2022年1月7日
月次支援金は一時支援金の仕組みを用いるため、
一時支援金を受給された方は事前確認が不要となります。
提出書類も簡略化されますので、スピーディな申請が可能になります。
詳しくは以下のサイトをご確認ください。